2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。
第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、その支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。
また、年金額について見ますと、平成十四年度末の実績で、六十五歳以上男子の新法老齢厚生年金受給者、いわゆる老齢相当の個人の受給年金額は、モデル年金の夫分に相当する月額十七万円以上である者の割合が七割、それから、夫婦のモデル年金に相当する月額二十三万円以上である者の割合は三割、こうなっておるわけでございます。
それから、二〇二五年、平成三十七年でございますが、男子の老齢厚生年金受給者数は九百三十万人というふうに推計をいたしておりまして、そのうちの、今申し上げました、奥様が厚生年金の適用になっておられない方が約三百九十万人という形でございまして、四二%程度になってくるだろうというふうに考えております。これは、女性の雇用といいますか、職場への進出が進む結果だろうというふうに考えております。
○吉武政府参考人 先生お尋ねのとおりでございまして、平成十四年時点における男性の老齢厚生年金受給者に対します、その奥様が厚生年金の受給をしておられない方の比率が五一%でございます。それを二〇二五年で推計いたしますと四二%という形でございまして、約九%低下していくだろうというふうに推計をいたしております。